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税務調査の心構え

税務調査を受ける前に読んでください

1)税務署員が来たら、かならず身分証明書の提示を求めましょう。

そして○○税務署法人○部門○部門・年齢・氏名をメモしましょう。税務署員と対等に応対し、冷静に調査を受けるための第一歩がこれです。最初にオロオロしてしまってはいけません。もちろん身分証明書の提示は法律に規定されています。

2)予告のない時や、納税者の都合の悪い日は断りましょう。

予告のことを事前通知といっています。「任意調査」にあっては事前通知のない場合、無条件に調査を受けなければならない義務はありません。その日程についても納税者の都合が優先します。商売の妨げになっては税金も払えませんから。

3)捜査令状のない調査はすべて任意調査です。強制力はありません。

調査には2種類あります。強制調査は、マルサといわれるもので、調査査察部の査察官が「捜査押収令状」を持ってくるものです。一方的に行われ日時・場所を選びません。事業所と取引銀行そして自宅にいっせいに来ます。脱税額が多額、悪質なものが対象になります。任意調査は第1に何をするにも納税者の承諾が必要です。書類を税務署に持ち帰ることも同様です。第2にプライバシーにまで及ばないことです。
税務署では任意調査をいろいろな分類に分けていますが、それは署内の都合であってすべて任意調査です。強制捜査まがいの任意調査には強く抗議しましょう。

4)調査理由を確かめ、問題点を明らかにして対応しましょう。

所得税であれ法人税であれ、納税者自らが計算し申告して税金を払っています。そのために多大の労力と費用をかけています。計算書も添付しているわけですから、調査理由を求めるのは当然のことです。

5)主張すべきことは主張し、即答できないことはよく調べて答えましょう。

税務署員の質問に対し重圧感をいだくのは当然です。だからといって焦ってはなりません。あいまいな答弁は誤解を招くことになります。どういう質問かをメモすることはとても重要なことです。

6)金庫・机の引き出し・ロッカー等を勝手に調べることはできません。

家族や従業員は納税者ではありませから、調査を受ける義務はありません。
任意調査ですから、納税者の承諾がなければなりません。この種の行為を黙ってみていると承諾したことになってしまいます。日ごろ鍛えた声でたしなめましょう。
日ごろの従業員教育も大事です。

7)取引先や銀行などへの反面調査は不当です。すぐに止めさせましょう。

反面調査は会社に備え付けの帳簿類に不備があって、重要な事実が解明できない場合に限られます。その場合も納税者の同意が必要です。当然のことながら納税者の調査に入る前に反面調査するようなことは許されません。

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